個人情報保護法 ②ポイント [ 重要 ]
個人情報保護法 改正のポイント5つ 1.個人情報保護委員会が新設された 個人情報取扱事業者に対する監督権限を各分野の主務大臣から委員会に一元化。 一元化に至るまでの経緯については、 個人情報保護法のあゆみ をご覧ください。 2.個人情報の定義の明確化 2-①利活用に資するグレーゾーン解消のため個人情報の定義に 身体的特徴等が対象となる ことを明確化。 個人情報の定義、個人識別符号の詳細などについては コチラ にまとまっています 2-② 要配慮個人情報 (本人の人種、信条、犯罪歴、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報)の 取得 については 原則として本人同意を得ることを 義務化 。 § 要配慮個人情報の定義 § 取得については、原則として事前に本人の同意を得る必要のある情報 要配慮個人情報は個人情報保護法の改正により新たに導入された定義であり、次のいずれかに該当する情報を要配慮個人情報として一段高い規律が設定された。 ・人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報 ・その他本人に対する不当な差別、偏見が生じないように特に配慮を要するものとして政令で定めるもの ◯ 身体障害・知的障害・精神障害等があること ◯ 健康診断その他の検査の結果 ◯ 保健指導、診療・調剤情報 ◯ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと ◯ 本人を非行少年又はその疑いのある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと 3.個人情報の有用性を確保(利活用)するための整備 ビッグデータ時代に対応するため、 匿名加工情報 (特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報)の利活用の規定が新設された。 § 匿名加工情報 の定義 § 特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、 当該個人情報を復元できないようにした情報のこと をいう 。 個人情報の取扱いよりも緩やかな規律(作成時、第三者提供時の公表 等)の下、自由な流通・利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入された。 匿名加工情報の作成方法の基準は個人情報保護委員会規則に...