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個人情報保護法 ②ポイント [ 重要 ]

個人情報保護法 改正のポイント5つ 1.個人情報保護委員会が新設された 個人情報取扱事業者に対する監督権限を各分野の主務大臣から委員会に一元化。 一元化に至るまでの経緯については、 個人情報保護法のあゆみ をご覧ください。 2.個人情報の定義の明確化 2-①利活用に資するグレーゾーン解消のため個人情報の定義に 身体的特徴等が対象となる ことを明確化。 個人情報の定義、個人識別符号の詳細などについては コチラ にまとまっています 2-② 要配慮個人情報 (本人の人種、信条、犯罪歴、病歴など本人に対する不当な差別又は偏見が生じる可能性のある個人情報)の 取得 については 原則として本人同意を得ることを 義務化 。  § 要配慮個人情報の定義 §  取得については、原則として事前に本人の同意を得る必要のある情報 要配慮個人情報は個人情報保護法の改正により新たに導入された定義であり、次のいずれかに該当する情報を要配慮個人情報として一段高い規律が設定された。 ・人種、信条、社会的身分、病歴、前科、犯罪被害情報  ・その他本人に対する不当な差別、偏見が生じないように特に配慮を要するものとして政令で定めるもの  ◯ 身体障害・知的障害・精神障害等があること ◯ 健康診断その他の検査の結果 ◯ 保健指導、診療・調剤情報 ◯ 本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索等の刑事事件に関する手続が行われたこと ◯ 本人を非行少年又はその疑いのある者として、保護処分等の少年の保護事件に関する手続が行われたこと 3.個人情報の有用性を確保(利活用)するための整備 ビッグデータ時代に対応するため、 匿名加工情報 (特定の個人を識別することができないように個人情報を加工した情報)の利活用の規定が新設された。 § 匿名加工情報 の定義 §  特定の個人を識別することができないように個人情報を加工し、 当該個人情報を復元できないようにした情報のこと をいう 。 個人情報の取扱いよりも緩やかな規律(作成時、第三者提供時の公表 等)の下、自由な流通・利活用を促進することを目的に個人情報保護法の改正により新たに導入された。  匿名加工情報の作成方法の基準は個人情報保護委員会規則において定められている 。 匿名加工

改正個人情報保護法 ①概要

個人情報保護法 改正の概要について 改正個人情報保護法が平成29年5月30日より全面施行された 全面施行以前は取り扱う個人情報の数が5000に満たない小規模事業者に個人情報保護法が適用されることはありませんでしたが適用除外の規定が撤廃されました。つまり、個人情報を取り扱う事業者のすべてが、個人情報取扱事業者として法規制の対象になりました。 法改正の趣旨 改正前の『個人情報の保護に関する法律(以下「個人情報保護法」)』は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、個人の権利利益を保護することを目的として平成17年4月1日に全面施行された。その後、情報通信技術の発展や事業のグローバル化等の急速な環境変化により、個人情報保護法施行当時には想定されていなかった以下のような点に対応することを目的として改正された。 個人情報に該当するかどうかの判断が困難な「グレーゾーン」の拡大 パーソナルデータを含むビッグデータの適切な活用ができる環境整備の必要性 国境を越えたパーソナルデータの流通等 つまり、個人情報保護法は 個人の権利・利益の保護 と 個人情報の有用性 とのバランスを図るための法律であり、民間事業者の個人情報の取り扱いについて遵守すべき義務を規定しているのである。これは、当該法の第一条(目的)において以下の通り示されている。 ” 第1条 この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることに鑑み、 個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、 個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するものであること その他の個人情報の有用性に配慮しつつ個人の権利利益を保護することを目的とする。 ” そもそも「個人情報」とは何か? 【改正前】の 個人情報保護法において、個人情報とは「生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述などにより特定の個人を識別することができるもの(他の情

個人情報法保護法のあゆみ

個人情報保護法の成立及び改正に関する主な経緯   <昭和 55 年> 9月 プライバシー保護と個人データの国際流通についてのガイドラインに関するOECD 理事会勧告  <昭和 63 年> 12月「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」公布 <平成 11 年> 6 月 4 日 自自公三党合意 個人情報保護に関する法律について法制化の検討に着手し、3年以内に法制化を図る 6 月 28日 総理答弁(参議院本会議:住民基本台帳法一部改正法案質疑) 政府としては、個人情報保護のあり方について総合的に検討した上で、法整備を含めたシステムを速やかに整えていきたい 11 月 19日 個人情報保護検討部会「我が国における個人情報保護システムの在り方について (中間報告)」 12 月 3 日 高度情報通信社会推進本部決定「我が国における個人情報保護システムの確立に ついて」 <平成 12 年> 10 月 11 日 個人情報保護法制化専門委員会「個人情報保護基本法制に関する大綱」 10 月 13 日 情報通信技術(IT)戦略本部決定「個人情報保護に関する基本法制の整備について」 <平成 13 年> 3 月 27 日 「個人情報の保護に関する法律案」提出(第 151 回国会) <平成 14 年> 3 月 15 日 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」等 4 法案提出(第 154 回 国会) 12 月 13 日 「個人情報の保護に関する法律案」等 5 法案審議未了廃案(第 155 回国会) <平成 15 年> 3 月 7 日 「個人情報の保護に関する法律案」等 5 法案国会提出(第 156 回国会) 5 月 23日 「個人情報の保護に関する法律案」等 5 法案成立 5 月 30日 「個人情報の保護に関する法律」等 5 法公布「個人情報の保護に関する法律」一部施行 12 月 10日 「個人情報の保護に関する法律の一部の施行期日を定める政令」「個人情報の保 護に関する法律施行令」制定 <平成 16 年> 4 月 2 日 「個人情報の保護に関する基本方針」閣議決定 <平成 17 年> 4 月 1 日 「個人情報の保護に関する法律」全面施行 <平成 20 年> 4 月 25 日 「